人材派遣における契約の流れ|派遣活用の6STEP③契約

2021.04.08

人材派遣における契約の流れ|派遣活用の6STEP③契約

人材派遣を受け入れにあたっては、派遣先企業と派遣元との間で労働者派遣契約を締結する必要があります。労働者派遣法で定められた契約の手順や契約書に記載する事項、派遣労働者の就業管理など、契約時の流れに沿って詳しくご紹介します。

契約のおもな流れ

派遣会社と派遣先企業による契約締結のおもな流れは以下です。

STEP1|基本契約の締結

人材派遣に際して適切な派遣会社を選び、ニーズを伝え、契約内容について合意できれば、その段階で労働者派遣契約を交わすことになります。労働者派遣契約に関しては、通常「基本契約書」「個別契約書」を分けて作成し、締結する方法が広く採用されています。

基本契約書

派遣料金や機密保持に関する条項など、すべての派遣契約に共通する商取引上の重要な取り決めを網羅したもの

個別契約書

個別の派遣契約に必要な法定記載事項や基本契約書の明細事項を網羅したもの

「基本契約書」自体は労働者派遣法(以下、派遣法)で義務づけられているものではなく、基本契約書の内容を盛り込んだ「個別契約書」のみでも締結は可能です。しかし、派遣契約が継続的に発生する場合は、すべての契約に共通する基本的な内容までその都度記載する必要があり、契約内容が煩雑になります。このため「基本契約書」と「個別契約書」を分けて作成することが、派遣先企業と派遣元双方にとって有用な商習慣となっています。

STEP2|抵触日の通知

基本契約書を交わした後、個々の派遣契約を締結する前に必要となるのが「事業所抵触日の通知」です。

事業所抵触日の通知は、派遣法で定められた事業所単位の派遣受入期間を超えないようにするための措置であり、派遣契約の締結および事業所抵触日の延長の際に、派遣先企業から派遣元に対して通知する義務があります。
派遣元は、事業所抵触日通知がなければ派遣契約の締結をおこなうことはできません。

※詳しくは、事業所抵触日の通知|知っておきたいリーガル知識」をご参照ください。

「抵触日の通知」で覚えておきたいリーガル用語

派遣受入期間の制限

常用雇用の労働者が派遣労働者に置き換えられることを防止し、また派遣労働者の派遣就労の固定化を防止するという観点から、派遣法は企業の派遣受入可能期間に「事業所単位」と「個人単位」の期間制限を設けています。

※詳しくは、派遣受入期間の制限|知っておきたいリーガル知識」をご参照ください。

STEP3|個別契約書の締結

事業所抵触日通知の確認後、個別契約書の締結をおこないます。
個別契約書は、派遣先企業が人材派遣を受け入れるごとに派遣元と事前に締結するもので、派遣法に規定されている法定記載事項を中心とした契約書面です。

個別契約書によって派遣労働者の人数や業務内容、派遣期間、就業場所や就業時間など、具体的な就業条件が定められるので、必要事項の漏れがないか、適切な表記になっているかなどを確認します。

※詳しくは、個別契約書の作成及び法定項目の記載|知っておきたいリーガル知識」をご参照ください。

STEP4|派遣先管理台帳の作成・保存

派遣労働者の受け入れに際しては、事業所ごとに派遣労働者それぞれについて派遣先管理台帳を作成し、派遣の終了日から3年間保管する必要があります。
派遣法で定められた派遣先管理台帳の記載事項には派遣労働者の氏名や就業時間、業務の種類、責任の程度等があり、少なくとも月に1回、派遣労働者の就業実績を派遣元に通知することが義務づけられています。

なお派遣先管理台帳の保存方法や保存期間は、派遣法で以下のとおりに定められています。

※詳しくは、派遣先管理台帳の作成・保管・通知|知っておきたいリーガル知識をご参照ください。

まとめ

人材派遣を受け入れるにあたって重要となる契約時のポイントについてご紹介しました。契約の手順や契約書面に記載すべき内容など、煩雑に思う部分もあるかもしれませんが、経験・実績ともに豊富なリクルートスタッフィングの担当者がしっかりナビゲートいたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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