福利厚生施設の利用および教育訓練の実施について

2021.06.10

福利厚生施設の利用および教育訓練の実施について

派遣先は、設置・運営する福利厚生施設の利用や教育訓練の実施について、派遣労働者にも均等・均衡待遇が図られるように対応する必要があります。ここでは、派遣先が対応をおこなう必要がある福利厚生施設の利用および教育訓練の実施について、わかりやすくご紹介します。

福利厚生施設の利用について

食堂・休憩室・更衣室

派遣先は、派遣先の労働者に利用の機会を与える食堂や休憩室、更衣室に関して、派遣労働者にも利用の機会を与える必要があります。

そのほかの福利厚生施設

派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している施設等については、派遣労働者にも利用の機会を与えるよう配慮する必要があります。
具体的には、物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの福利厚生施設です。
また、派遣労働者が利用可能な福利厚生施設については、法定項目として個別契約書への記載が必要です。

教育訓練の実施について

派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するためにおこなっている教育訓練について、派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても実施する必要があります。

教育訓練を実施した場合

派遣労働者への教育訓練を実施した場合には、派遣先管理台帳への記録(記載)が必要です。 記載事項は、教育訓練を実施した日時と教育訓練の内容の2つです。

除外される場合

派遣労働者がすでに当該業務に必要な能力をもっている場合や、派遣元で同様の教育訓練が可能な場合は、必ずしも派遣先で教育訓練を実施する必要はありません。

「福利厚生施設の利用および教育訓練の実施」でよくある質問

Q. 福利厚生施設等とは有料でもいいのでしょうか?

A. 問題ありません。たとえば、社員価格で利用できる食堂、自動販売機などは有料でも構いません。

Q. 福利厚生施設について、派遣先の従業員と派遣労働者とで料金差があってもいいのでしょうか?

A.派遣労働者にも利用の機会が付与されるのであれば、料金に差を設けること自体は禁止されていません。ただし、料金差を設けた理由や差の程度が不合理なものとならないようにしましょう。

Q. 教育訓練は有料(派遣労働者の自己負担あり)でもいいのでしょうか?

A.業務遂行に必要な能力を付すための教育訓練であれば、費用はすべて派遣先負担でおこなう必要があります。

Q. 派遣先の従業員が自己負担ありで受けている教育訓練は、派遣労働者にも受けさせる必要はあるでしょうか?

A. 自己負担が発生するような教育訓練は、業務遂行に必要な能力を付すための教育訓練には該当しないはずですので、派遣労働者に受けさせる必要はありません。 万一、業務遂行に必要な能力を付すための教育訓練である場合には、費用はすべて派遣先負担で実施する必要があります。

まとめ

福利厚生施設の利用および教育訓練の実施についてご紹介しました。実際の運用に際して不明な点や判断に迷うことがありましたら、リクルートスタッフィングの担当までお問い合わせください。

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