労働基準法の適用に関する特例の遵守 (労働時間管理)

2021.07.02

労働基準法の適用に関する特例の遵守 (労働時間管理)

派遣労働者は派遣先の指揮命令を受けて派遣先にて就業をするため、派遣法上、派遣労働者の労働時間の管理責任は派遣先に課されています。ここでは、派遣労働者の労働時間管理に関して、覚えておきたい法律および条項についてわかりやすくご紹介します。

労働基準法における労働時間と法定休日

派遣労働者の労働時間と法定休日は、労働基準法にて以下のように定められています。

  • 労働時間:1日8時間/1週40時間(法定労働時間)
  • 法定休日:毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

時間外労働時間について

時間外労働とは、労働基準法が定める法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働時間をいいます。そのため、 1日の契約時間が8時間未満の場合は、実労働時間が8時間を超えた時間から時間外労働の対象時間となります。例えば、 9:00~17:00(実働7時間、休憩1時間)の場合、17:00~18:00の残業時間は時間外労働の対象時間にカウントされません。
派遣労働者の時間外労働は、派遣会社が36協定の締結・届出をおこなった場合、当該36協定に定められた上限の範囲内で可能となります。

特別条項の適用申請

36協定の特別条項の適用申請にあたっては、派遣会社へ申し出たうえで申請書を提出する必要があります。
なお、特別条項を適用する場合でも、時間外労働が1ヵ月45時間を超えることができるのは、最大年6回が限度となります。

労働基準法違反により派遣先が受ける罰則

労働基準法が定める法定労働時間に違反した場合には罰則が科されます。

ただし、派遣会社が36協定を締結・届出している場合で、かつ協定の範囲内での時間外労働・休日労働に対しては刑事責任(罰則)が免責されます。

しかし、派遣会社の36協定の定めを超えて時間外労働・休日労働がおこなわれた場合には、派遣先は労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

派遣法上、派遣労働者の労働時間の管理責任は派遣先に課されているため、時間外労働・休日労働は、36協定の範囲内となるよう、派遣労働者の労働時間管理をする必要があります。

まとめ

派遣労働者の労働時間管理にあたり、覚えておきたい法律および条項についてご紹介しました。派遣労働者の労働時間管理に関して、不明な点や判断に迷うことがありましたら、リクルートスタッフィングの担当までお問い合わせください。

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