地方在住・リモートワークで就業する派遣スタッフの時給の決め方は?|労使協定方式

2021.12.28

地方在住・リモートワークで就業する派遣スタッフの時給の決め方は?|労使協定方式

ある日あすかさんは、東京に事業所を構える企業からこんな質問を受けました。

「埼玉県在住の方にフルリモートで就業いただく場合、どこの地域に合わせた時給になるのかしら?」

「労使協定方式での時給設定についてですよね。埼玉かな…東京かな…確認します!」

あすか

リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」

さとし

リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成


質問です!

はい、なんでしょう。


埼玉県に住んでいる派遣スタッフに、東京の事業所の仕事に従事していただく場合の時給は、どこの地域指数を当てはめればよいでしょう?

労使協定方式での時給設定についてですね。結論から申し上げると、他県在住の方にリモートワークで就業していただく場合は、事業所の所在地の地域指数を当てはめることになります。


派遣スタッフが実際に働く埼玉県ではなく、東京都の基準になるということですね。

はい、そうなります。
労使協定方式について確認しておきましょう。労使協定方式は、派遣スタッフの待遇を派遣元における労使協定に基づいて決定する方式です。

労使協定で定める派遣スタッフの賃金については、一般賃金の額と同等以上にする必要があります。


「一般賃金」とは、どのように決められるのでしょう?

一般賃金の額は、厚生労働省により以下のように定められています。

派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者(無期雇用かつフルタイム)であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額。 職発 0708第2号

つまり、派遣スタッフの業務内容、能力や経験に加え、派遣就業場所が勘案されます。


なるほど。派遣スタッフがリモートワークで就業する場合、派遣就業場所は派遣スタッフが実際に働く場所なのか、オフィスがある場所なのか、悩ましいですね。

「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、以下のように定められています。

協定対象派遣労働者が実際に就業する場所ではないこと。例えば、派遣先の事業所が東京都にあるが、協定対象派遣労働者が実際に就業する場所が埼玉県である場合、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」は東京都であること 職発 0708第2号


労使協定方式における賃金を決めるにあたっての地域指数は、実際に就業する場所ではないということですね。

はい。基本的には「事業所単位の抵触日の通知を行う派遣先の事業所」と考えればわかりやすいでしょう。


わかりました!ありがとうございます。
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