派遣スタッフの均等・均衡待遇を実現するための派遣料金の交渉に応じられない場合は?|同一労働同一賃金

2022.01.20

派遣スタッフの均等・均衡待遇を実現するための派遣料金の交渉に応じられない場合は?|同一労働同一賃金

あすかさんは派遣先の担当者からこんな相談を受けました。

「このあいだ、同一労働同一賃金の実現を目的として、派遣労働者の均等・均衡待遇実現のために派遣料金を改定したいと相談を受けた件ですが、そのままではだめでしょうか?」

「なるほど…確認します!」

あすか

リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」

さとし

リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成


同一労働同一賃金について質問です!

はい、なんでしょう。


「派遣スタッフの均等・均衡待遇実現のために派遣料金を改定したい」と交渉をしたのですが、派遣先が応じられない場合はどうなりますか?

派遣先均等・均衡方式、労使協定方式、いずれで定める場合であっても派遣スタッフの賃金水準などを確保できるよう派遣会社から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合などは配慮義務を尽くしていないものとして行政指導の対象となる場合があります。派遣スタッフの均衡・均等待遇が実現できるよう、派遣料金について派遣先に配慮義務があるためです(派遣法第26条第11項)。


派遣料金についての配慮義務とはなんでしょう?

派遣先が講ずべき措置のひとつに「派遣料金の交渉における配慮」というものがあります。つまり派遣先は、派遣料金について、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」による待遇改善が行われるよう配慮しなければなりません。


なるほど。

この配慮は、労働者派遣契約の締結または更新の時だけではなく、締結や更新がされた後にも求められるものですので注意しましょう。


わかりました。ありがとうございます!

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