扶養枠とは、自分自身の給与が税金や社会保険の対象とならず、配偶者にも所得控除や手当などが支給されるなど、手取り額があまり減少しない収入範囲のことです。 一般的に、年収が、税法上の扶養枠(=150万円以下)と社会保険法上(=130万円以下)の両方を満たす130万円以下で働くことをいいます。
※手取りの算出には、住民税・国民健康保険:東京23区平均料率としています。また、会社での社会保険の加入基準を満たさない前提です。
| 年収 | 本人の負担 | 配偶者の控除 | |||
| 住民税 | 所得税 | 社会保険 | 住民税・所得税 | ||
| 配偶者控除 (配偶者の年収が1210万円以下) |
配偶者特別控除 (配偶者の年収が1210万円以下) |
||||
| 100万円以下 | なし | なし | なし | あり | なし |
| 103万円以下 | あり | なし | なし | あり | なし |
| 106万円以下 | あり | あり | なし | なし | あり |
| 130万円以下 | あり | あり | 勤務条件による ※2 | なし | あり |
| 150万円以下 | あり | あり | あり | なし | あり |
| 201万円以下 | あり | あり | あり | なし | あり ※1 |
| 201万円超 | あり | あり | あり | なし | なし |
扶養枠だったら会社で社会保険に加入しなくてもいい、ということではありません。社会保険制度は、雇用保険と健康保険・年金で基準がそれぞれ分かれており、年収で決まる扶養枠とは全く別の考え方(契約で判定)になります。
■週30時間以上の契約の場合
・週4日以上の契約である
■週20時間~30時間(未満)の契約の場合
・賃金月額見込が88,000円以上である
契約が、週20時間以上かつ31日以上となる場合
■年収が103万円以内であっても、雇用保険加入の要件を満たす場合は雇用保険料をご負担いただきます。
■年収103万円以内でも、健康保険、厚生年金保険料が発生!
■手取りの減少(給与の約13%)と配偶者の保険から脱退する手続きが必要。
(配偶者の扶養手当に影響ある場合あり)
一般的に「扶養枠で働く」というのは、非課税でいたい方=年収103万円(月85,000円程度)と、健康保険の扶養でいたい方=年収130万円(月10万円程度)に分かれますが、どちらであっても契約が「社保の対象」になると扶養家族からの脱退が必須となり、健康保険だけでなく扶養手当などにも影響が考えられます。
また「雇用保険の対象」も結果保険料掛け捨てとなり、負担だけとなる可能性があります。
短期間(30日以内)の派遣就業を希望される方はこちらをご確認ください。
既に弊社ご登録スタッフの皆さま・これからご登録予定の皆さま共に、初めて弊社より短期間での派遣就業を行う場合は別途お手続きが必要となります。