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扶養枠とは、自分自身の給与が税金や社会保険の対象とならず、配偶者にも所得控除や手当などが支給されるなど、手取り額があまり減少しない収入範囲のことです。
一般的に、 年収が、税法上の扶養枠(=150万円以下)と社会保険法上(=130万円以下)の両方を満たす130万円以下 で働くことをいいます。
※手取りの算出には、住民税・国民健康保険:東京23区平均料率としています。また、会社での社会保険の加入基準を満たさない前提です。
▼年収における税金と社会保険
年収 | 本人の負担 | 配偶者の控除 | |||
住民税 | 所得税 | 社会保険 | 住民税・所得税 | ||
配偶者控除 (配偶者の年収が1210万円以下) |
配偶者特別控除 (配偶者の年収が1210万円以下) |
||||
100万円以下 | なし | なし | なし | あり | なし |
103万円以下 | あり | なし | なし | あり | なし |
106万円以下 | あり | あり | なし | なし | あり |
130万円以下 | あり | あり | 勤務条件による ※2 | なし | あり |
150万円以下 | あり | あり | あり | なし | あり |
201万円以下 | あり | あり | あり | なし | あり ※1 |
201万円超 | あり | あり | あり | なし | なし |
※1:年収に応じて、控除額は段階的に減額となります。
※2:週20時間~30時間(未満)契約で、賃金月額見込が88,000円以上の場合等、加入基準を満たした場合は社会保険加入となります。
扶養枠だったら会社で社会保険に加入しなくてもいい、ということではありません。
社会保険制度は、雇用保険と健康保険・年金で基準がそれぞれ分かれており、年収で決まる扶養枠とは全く別の考え方(契約で判定)になります。
※下記に該当する場合、130万円以下でも社会保険加入の義務が発生します。
一般的に「扶養枠で働く」というのは、非課税でいたい方=年収103万円(月85,000円程度)と、健康保険の扶養でいたい方=年収130万円(月10万円程度)に分かれますが、どちらであっても契約が「社保の対象」になると扶養家族からの脱退が必須となり、健康保険だけでなく扶養手当などにも影響が考えられます。
また「雇用保険の対象」も結果保険料掛け捨てとなり、負担だけとなる可能性があります。
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