業務上交通費(立替金)の精算対象は、原則として、以下の①、または②です。②に記載の精算対象除外区間がポイントです。
①オフィスに出社しない日
業務指示を受けて外出先に出向いた際に、移動のために立て替えた全ての交通費。
②オフィスに出社する日
次の区間のみ、業務上交通費の精算対象から除外しますが、その他の区間は精算対象です。
除外区間=自宅から就業先オフィスまでの
通勤経路途中に外出先の駅がある、または乗換駅がある場合の自宅発着区間
(自宅発着区間とは :自宅最寄り駅を出発 → 外出先の最寄り駅、または乗換駅までの区間、外出先の最寄り駅、または乗換駅 → 自宅最寄り駅帰着までの区間)
下表のように、オフィスへの出社の有・無と、通勤経路内の移動か否か、の4つの分類で考えます。
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オフィス出社・有
(通勤手当支給有)
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オフィス出社・無
(通勤手当支給無)
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通勤経路内
移動
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「自宅発着」の通勤経路内区間の移動は、通勤手当で充当
上記以外の移動経路は
「業務上交通費」(立替金清算)
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「業務上交通費」(立替金清算) |
通勤経路外
移動
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「業務上交通費」(立替金清算)
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「業務上交通費」(立替金清算)
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オフィス出社・有
(通勤手当支給有)
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通勤経路内 移動
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「自宅発着」の通勤経路内区間の移動は、通勤手当で充当
上記以外の移動経路は
「業務上交通費」(立替金清算)
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通勤経路外 移動 |
「業務上交通費」(立替金清算) |
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オフィス出社・無
(通勤手当支給無)
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通勤経路内 移動
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「業務上交通費」(立替金清算) |
通勤経路外 移動 |
「業務上交通費」(立替金清算)
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補足
- 派遣先企業から、自社の業務上交通費精算ルールを適用したい、とのお話があった場合には、すぐに営業担当にご連絡ください。
- 業務上交通費の精算の際、対象外となる区間の把握のために、派遣先から通勤経路情報の提供を求められた場合には、目的の範囲内での情報の提供をご検討いただいた上で、直接、派遣先に対しての情報提供をお願いします。