誓約書改定に伴う同意のお願い

2020年4月からの通勤交通費支給の開始、労働基準法および派遣法等の関係法令の改正、就労開始時の手続で求められる個人情報の用途追加に伴い、登録時に同意いただいている誓約書を、2020年2月13日に改定いたしました。

誓約書に同意いただけない場合、今後、新しいお仕事のご紹介ができなくなりますので、必ず内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。
(同意いただけない場合でも給与明細閲覧や研修受講等、お仕事のご紹介以外のサービスは引き続きご利用いただけます)

【変更箇所】

第8条のa)に「ID発行手続きのため」を追加しました。又第8条にb)からe)を追加いたしました。

2021年4月1日以降の業務上交通費の精算区間の考え方について

2021年4月1日より、通勤手当支給ルールが一部変更となりました(通勤手当の支給ルールについてはこちら
それに伴い、業務上交通費の精算区間についても変更になりましたので、考え方について説明いたします。

業務上交通費(立替金)の精算対象は、原則として、以下の①、または②です。②に記載の精算対象除外区間がポイントです。

①オフィスに出社しない

業務指示を受けて外出先に出向いた際に、移動のために立て替えた全ての交通費。

②オフィスに出社する

次の区間のみ、業務上交通費の精算対象から除外しますが、その他の区間は精算対象です。

除外区間=自宅から就業先オフィスまでの通勤経路途中に外出先の駅がある、または乗換駅がある場合の自宅発着区間
(自宅発着区間とは :自宅最寄り駅を出発 → 外出先の最寄り駅、または乗換駅までの区間、外出先の最寄り駅、または乗換駅 → 自宅最寄り駅帰着までの区間)

下表のように、オフィスへの出社の有・無と、通勤経路内の移動か否か、の4つの分類で考えます。

オフィス出社・有 (通勤手当支給有) オフィス出社・無 (通勤手当支給無)
通勤経路内

移動

「自宅発着」の通勤経路内区間の移動は、通勤手当で充当

上記以外の移動経路は
「業務上交通費」(立替金清算)

「業務上交通費」(立替金清算)
通勤経路外

移動

「業務上交通費」(立替金清算) 「業務上交通費」(立替金清算)
オフィス出社・有 (通勤手当支給有)
通勤経路内

移動

「自宅発着」の通勤経路内区間の移動は、通勤手当で充当

上記以外の移動経路は
「業務上交通費」(立替金清算)

通勤経路外

移動

「業務上交通費」(立替金清算)
オフィス出社・無 (通勤手当支給無)
通勤経路内

移動

「業務上交通費」(立替金清算)
通勤経路外

移動

「業務上交通費」(立替金清算)
業務上交通費の精算区間

補足

  • 派遣先企業から、自社の業務上交通費精算ルールを適用したい、とのお話があった場合には、すぐに営業担当にご連絡ください。
  • 業務上交通費の精算の際、対象外となる区間の把握のために、派遣先から通勤経路情報の提供を求められた場合には、目的の範囲内での情報の提供をご検討いただいた上で、直接、派遣先に対しての情報提供をお願いします。

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