誓約書改定に伴う同意のお願い

2020年4月からの通勤交通費支給の開始、労働基準法および派遣法等の関係法令の改正、就労開始時の手続で求められる個人情報の用途追加に伴い、登録時に同意いただいている誓約書を、2020年2月13日に改定いたしました。

誓約書に同意いただけない場合、今後、新しいお仕事のご紹介ができなくなりますので、必ず内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。
(同意いただけない場合でも給与明細閲覧や研修受講等、お仕事のご紹介以外のサービスは引き続きご利用いただけます)

【変更箇所】

第8条のa)に「ID発行手続きのため」を追加しました。又第8条にb)からe)を追加いたしました。

通勤手当(交通費)
支給ルール リクルートスタッフィングでは就業していただくすべての方に、ご自宅から就業先までの通勤(移動)に係る交通費の実費を通勤手当として支給いたします。
(月額上限:1ヶ月の定期代かつ3万円)

通勤手当(交通費)支給ルール

背景

2020年4月より、リクルートスタッフィングでは新たな給与制度を導入いたしました。従来は平均的な通勤交通費額等を勘案しつつ、時給を決定していましたが、通勤手当を時給とは別に非課税で支給いたします。
また、今後、テレワーク(在宅ワーク等)とオフィス勤務を併用する働き方が広がっていくことが予想されることから、ご自宅から就業先までの通勤に係る交通費の実費を支給する、という制度趣旨に則り、通勤(移動)の有無に関しての実態を把握した上で、通勤手当は、ご自宅から就業先に通勤(移動)を行った場合に、通勤に係る交通費の実費(往復の日額)を支給いたします。
通勤手当支給ルールは次のとおりです。

通勤手当の算出方法

通勤手当として、皆さまがご自宅から就業先まで通勤する場合に、通勤交通費の日額(往復)を実費で支給いたします(非課税)。

通勤手当の金額の算出は、皆さまがリクルートスタッフィングに登録しているご自宅の住所から、「Job Card」または「雇用契約書」に記載の就業先住所までの最短経路(※1)をもって、リクルートスタッフィングが算定(※2)いたします。

  • ※1:最短経路とは、最短距離かつ最短時間の経路のことをいいます。最短距離と最短時間の経路が異なる場合は、個別事情に基づきリクルートスタッフィングが判断いたします。
  • ※2:通勤手当を非課税とするためには合理的な通勤経路か否かの確認が必要になりますが、毎月、6万人強のスタッフの方々の通勤経路を短時間で確認・算定する方法として、通勤経路を自動的に算定するシステムを利用しています。

支給内容

皆さまのご自宅から「Job Card」または「雇用契約書」に記載の就業先への通勤に係る、交通費の往復日額(ICカード利用時の片道の通勤交通費×2)に、1ヶ月間(歴月)の実際の通勤日数を乗じた金額を支給いたします。

なお、上記により算出された金額に対する毎月の支給額は、1ヶ月の通勤定期代額かつ、3万円が上限となります。
(1ヶ月の通勤定期代額が3万円を超える場合は、3万円が上限)

  • フルタイムで就業される場合、テレワーク(在宅ワーク等)の有無にかかわらず1ヶ月の定期代をお支払いするのではなく、実際に通勤(移動)した場合に、交通費実費の日額(往復)をお支払いするという支給ルールになります。(日額で計算いたしますが、支給上限は、1ヶ月分の定期代かつ月額3万円となります)
  • 終日テレワーク(在宅ワーク等)の日は、通勤日数にはカウントいたしません。
  • 日々の就業場所を労働時間と一緒に、eTc・e-staffng・タイム管理シート等にて申告していただきます。
  • 複数の仕事に従事する場合や1ヶ月の通勤定期代額が3万円を超える場合も、3万円が上限となります。

「実際の通勤日」とは

「実際の通勤日」とは、実費支給に基づき、 「Job Card」または「雇用契約書」に記載の就業先(オフィス)に出社した日をさします。
下表のように、日々申告いただく「就業場所」により、「実際の出勤日」を判断いたします。

就業場所
区分
該当日に就業(申告)した場所 実際の通勤日=
通勤交通費支給
(※)
オフィス 自宅 サテライトオフィス
1
2
3
4
5
6
7

(※)オフィス出社日×日額交通費(上限1ヶ月の定期代かつ3万円)が通勤交通費として支給されます。

その他のルール

【バスを利用する場合】
自宅と自宅最寄り駅間または就業先と就業先最寄り駅間において、最短の徒歩経路の距離が2Km以上の場合のみ、バス料金の往復日額(ICカードを利用時の片道の通勤交通費×2)に実際の通勤日数を乗じた金額を通勤手当として、支給いたします。
バスを利用する場合またはバス利用を含め複数の公共交通機関を利用する場合であっても、月額3万円が上限となります。

【自動車(オートバイなどを含む)の場合】
自動車通勤は原則として禁止ですが、やむを得ない事由により会社が自動車通勤を認め、かつ、スタッフが会社指定の必要書類を全て提出した場合には、登録自宅住所から「JobCard」または「雇用契約書」記載の就業先住所までの最短経路を算出し(有料道路を除く)、次の表に従い、通勤手当を支給します。
なお、自動車の場合も、日額×通勤日数を乗じた金額の支給上限は、次の表で示す月額支給金額となります。

片道の通勤距離 1ヶ月当たり支給する通勤手当(月額支給金額) 1ヶ月当たり支給する通勤手当(日額支給金額)
2km未満 0円 0円
2km以上~10km未満 4,200円 210円
10km以上~15km未満 7,100円 356円
15km以上~25km未満 12,900円 646円
25km以上~35km未満 18,700円 936円
35km以上~45km未満 24,400円 1,220円
45km以上~55km未満 28,000円 1,400円
55km以上 30,000円 1,580円
片道の通勤距離
2km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
0円
日額支給金額
0円
片道の通勤距離
2km以上~10km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
4,200円
日額支給金額
210円
片道の通勤距離
10km以上~15km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
7,100円
日額支給金額
356円
片道の通勤距離
15km以上~25km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
12,900円
日額支給金額
646円
片道の通勤距離
25km以上~35km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
18,700円
日額支給金額
936円
片道の通勤距離
35km以上~45km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
24,400円
日額支給金額
1,220円
片道の通勤距離
45km以上~55km未満

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
28,000円
日額支給金額
1,400円
片道の通勤距離
55km以上

1ヶ月当たり支給する通勤手当

月額支給金額
30,000円
日額支給金額
1,580円

手続上のルール

公共の交通機関の運賃改定により、通勤交通費の変動があった場合には、運賃改定のあった当月中にリクルートスタッフィングに申請をしてください。申請が遅れた場合、申請された月から、改定後の運賃に基づき、通勤手当を算出いたします。

通勤手当は、登録住所を基に算定しますので、住所が変わった場合は、月末までに変更手続きをお願いします。住所の変更手続きが遅れた場合、変更手続きを行った月から変更後の通勤手当を支給し、変更日に遡っての支給は行いません。 また、変更前の通勤手当の金額の方が高い場合は、変更日に遡って差額を返金していただきます。

※住所変更の月末までに変更手続きを行わないなど必要な申告・届出を怠ったり、虚偽の申告・届出を行ったりして、故意に通勤手当を不正受給した場合には、懲戒処分の対象となる可能性がありますのでご留意ください。

業務上交通費の精算対象の考え方

業務で外出先に移動する場合など、業務上交通費の精算対象についてご説明します。

業務上交通費(立替金)の精算対象は、原則として、以下の①、または②です。②に記載の精算対象除外区間がポイントです。

①オフィスに出社しない

業務指示を受けて外出先に出向いた際に、移動のために立て替えた全ての交通費。

②オフィスに出社する

次の区間のみ、業務上交通費の精算対象から除外しますが、その他の区間は精算対象です。

除外区間=自宅から就業先オフィスまでの通勤経路途中に外出先の駅がある、または乗換駅がある場合の自宅発着区間
(自宅発着区間とは :自宅最寄り駅を出発 → 外出先の最寄り駅、または乗換駅までの区間、外出先の最寄り駅、または乗換駅 → 自宅最寄り駅帰着までの区間)

下表のように、オフィスへの出社の有・無と、通勤経路内の移動か否か、の4つの分類で考えます。

オフィス出社・有 (通勤手当支給有) オフィス出社・無 (通勤手当支給無)
通勤経路内

移動

「自宅発着」の通勤経路内区間の移動は、通勤手当で充当

上記以外の移動経路は
「業務上交通費」(立替金精算)

「業務上交通費」(立替金精算)
通勤経路外

移動

「業務上交通費」(立替金精算) 「業務上交通費」(立替金精算)
オフィス出社・有 (通勤手当支給有)
通勤経路内

移動

「自宅発着」の通勤経路内区間の移動は、通勤手当で充当

上記以外の移動経路は
「業務上交通費」(立替金精算)

通勤経路外

移動

「業務上交通費」(立替金精算)
オフィス出社・無 (通勤手当支給無)
通勤経路内

移動

「業務上交通費」(立替金精算)
通勤経路外

移動

「業務上交通費」(立替金精算)
業務上交通費の精算区間

補足

  • 派遣先企業から、自社の業務上交通費精算ルールを適用したい、とのお話があった場合には、すぐに営業担当にご連絡ください。
  • 業務上交通費の精算の際、対象外となる区間の把握のために、派遣先から通勤経路情報の提供を求められた場合には、目的の範囲内での情報の提供をご検討いただいた上で、直接、派遣先に対しての情報提供をお願いします。

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