誓約書改定に伴う同意のお願い

2020年4月からの通勤交通費支給の開始、労働基準法および派遣法等の関係法令の改正、就労開始時の手続で求められる個人情報の用途追加に伴い、登録時に同意いただいている誓約書を、2020年2月13日に改定いたしました。

誓約書に同意いただけない場合、今後、新しいお仕事のご紹介ができなくなりますので、必ず内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。
(同意いただけない場合でも給与明細閲覧や研修受講等、お仕事のご紹介以外のサービスは引き続きご利用いただけます)

【変更箇所】

第8条のa)に「ID発行手続きのため」を追加しました。又第8条にb)からe)を追加いたしました。

2019年4月
労働基準法改正概要

国が推進する「働き方改革」により、時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の確実な取得等を定めた改正労働基準法が、2019年4月から施行されます。
リクルートスタッフィングでは、派遣スタッフの皆さまのワーク・ライフ・バランス、多様で柔軟な働き方の実現をサポートいたします。

皆さまの労働時間、休暇取得状況等の正確な把握のため、就業開始された場合、必ず毎日の勤怠登録申請をお願いいたします。

改正労働基準法の2つのポイント

改正労働基準法のポイントは2つ。
時間外労働(*1)の上限規制と年5日の年次有給休暇の確実な取得です。

ポイント1 
時間外労働の上限規制

時間外労働(*1)の上限規制が導入され、原則として月45時間、年360時間が上限となります。この範囲で働くようにしてください。

なお、例外として臨時的な特別の事情がある場合でも(*2)、上限が設けられ、当社の場合(*3)は、時間外労働は年720時間以内 、時間外労働と休日労働の合計は月80時間以内、かつ月45時間を越えて時間外労働できるのは6ヶ月までとなります。

  • (*1) 時間外労働とは1日8時間、週40時間を超える労働時間のことを言います。
  • (*2) 特別な事情がある場合でも、派遣先企業からリクルートスタッフィングへの申請が必要です。
  • (*3) 労働基準法上は、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満(かつ複数月の平均では80時間以内)となります。

ポイント2 
年5日の年次有給休暇の確実な取得

2019年4月1日以降、新たに10日以上の年次有給休暇が付与された場合、年次有給休暇の日数のうち年5日については、必ず取得していただくことになります。

※付与日数が年9日以下の方は対象外となります。
※以下は、派遣就業に関しての説明になります。

【従来】労働者が自ら申し出る。

【改訂後】万一、有給休暇の利用が5日未満の場合には、労働者の申し出に加え、使用者(リクルートスタッフィング)が労働者の希望を聞き、希望を踏まえて時季を指定。年5日は有給休暇を取得していただきます。

通常の申し出

有給休暇の利用が年5日未満の場合
下記の内容が追加されます

よくある質問

本件に関する参考資料

詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

時間外労働の上限規制について
年5日の年次有給休暇の確実な取得について

あなたにぴったりのお仕事情報がきっと見つかる!まずは登録!

お仕事検索