よくある質問
人材派遣 - 派遣とは
派遣可能な期間に上限はありますか?
派遣可能な期間(有期雇用の派遣の場合)には、原則として期間制限(抵触日)があります。期間制限には、以下の2種類があり、それぞれ守る必要があります。
【事業所単位】同一事業所での派遣受入は原則3年まで。ただし、派遣法で定める手続き(派遣受入期間延長の意見聴取)を行った場合、最大3年までの範囲でさらに延長が可能。
事前に、派遣先は派遣元に対し、事業所抵触日に関する通知が必要です。
【個人単位】同一の派遣スタッフを同一組織に派遣できるのは3年まで。延長は不可。派遣元が変わったとしても不可。
■期間制限の例外
・無期雇用の派遣スタッフを受け入れる場合
・60歳以上の派遣スタッフを受け入れる場合
・休業代替業務(産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の代替要員)
・プロジェクト業務(一定期間で完了する業務)
・日数限定業務(発生頻度が月10日以下の業務)
詳しくは以下を確認ください。