誓約書改定に伴う同意のお願い

2020年4月からの通勤交通費支給の開始、労働基準法および派遣法等の関係法令の改正、就労開始時の手続で求められる個人情報の用途追加に伴い、登録時に同意いただいている誓約書を、2020年2月13日に改定いたしました。

誓約書に同意いただけない場合、今後、新しいお仕事のご紹介ができなくなりますので、必ず内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。
(同意いただけない場合でも給与明細閲覧や研修受講等、お仕事のご紹介以外のサービスは引き続きご利用いただけます)

【変更箇所】

第8条のa)に「ID発行手続きのため」を追加しました。又第8条にb)からe)を追加いたしました。

日々の就業場所の申告と、通勤交通費の考え方について

2021年4月1日ご就業分より、日々の労働時間とともに、「就業場所」も申告していただいております。
特にお問い合わせの多い、申告いただく 「日々の就業場所」と、「通勤交通費」の考え方について、ご説明いたします。

通勤交通費支給ルール

2020年4月1日より、「通勤交通費は実費にて支給」である旨、労使協定にて定めています。
皆さまのご⾃宅から「Job Card」または「雇用契約書」に記載の就業先への通勤に係る、交通費の日額(IC カード利用時の⽚道の通勤交通費×2)に、1ヶ⽉間(歴⽉)の実際の通勤日数を乗じた⾦額(1ヶ⽉の通勤定期代額かつ3万円が上限)を⽀給いたします。

「実際の通勤日」とは

「実際の通勤日」とは、実費支給に基づき、 「Job Card」または「雇用契約書」に記載の就業先(オフィス)に出社した日をさします。
下表のように、日々申告いただく「就業場所」により、「実際の出勤日」を判断いたします。

就業場所
区分
該当日に就業(申告)した場所 実際の通勤日=
通勤交通費支給
(※)
オフィス 自宅 サテライトオフィス
1
2
3
4
5
6
7

(※)オフィス出社日×日額交通費(上限1ヶ月の定期代かつ3万円)が通勤交通費として支給されます。

注意事項

  • オフィス:Job Card(雇用契約書)に記載されている、定められた就業先オフィス
  • 自宅:リクルートスタッフィングに申請いただいているご自宅(実家・友人宅は不可)
  • サテライトオフィス:派遣先の指示による上記以外のオフィス・客先等(カフェ・ご自身の契約したレンタルオフィス不可)
  • 日々の就業場所は、必ず派遣先の指示に従ってください。ご自身での選択や判断はできません。
    登録・届出を怠ったり、虚偽の申告・届出を行った場合には、懲戒処分の対象となる可能性がありますのでご留意ください。

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