エピソード 3

2020年の改正労働者
派遣法で
派遣スタッフの
待遇はどう決まる?

解説

2020年4月1日に、働き方改革の一環として、改正派遣法が施行されました。
働き方改革とは、日本が少子高齢化と人口減に直面する中、女性や高齢者が働き易い環境を整備し、消費の活性化や労働生産性の向上につなげ、産業競争力を高めることを目指し日本政府が打ち出した経済政策です。

働き方改革のテーマの1つとして、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保(いわゆる同一労働同一賃金)があり、これを実現するため「パートタイム・有期雇用労働法」の改正と「労働者派遣法」の改正が行われました。

「パートタイム・有期雇用労働法」は、同一企業内における、正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目的とし、差別的取り扱いの禁止(=均等待遇)および不合理な待遇の禁止(=均衡待遇)を定めています。

では、均等待遇と均衡待遇って、何でしょう?どう違うのでしょう?

均等待遇は、次の①、②が同じ場合は同じ待遇決定が求められます。

  • 職務内容
  • 職務内容・配置の変更の範囲
※同じ取扱いの下で、能力・経験等の違いに応じた差がつくことは構わない

均衡待遇は、次の①、②、③の違いを考慮したバランスのとれた待遇決定が求められます。

  • 職務内容
  • 職務内容・配置の変更の範囲
  • その他の事情

この均等・均衡の判断の基になる、上記①の職務内容とは、(A)「業務の内容」と、(B)「業務に伴う責任の程度」のことをいいます。

(A)業務の内容

業務とは「職業上継続して行う仕事」のことで、「業務が同じか否か」は、次のa、bより判断されます。

  • 業務の種類:従事する業務の内容(職種)のこと例)事務、経理、販売、システム開発、営業、など
  • 個々の業務の中の中核的業務:職種を構成する業務内容のうち、中核的で不可欠な業務のこと例)販売職の場合:接客、レジ、品出し、商品陳列、等

(B)業務に伴う責任の程度

業務の遂行に伴い付与されている権限や、求められる責任の範囲・程度のことです。
具体的には、次の内容などを総合的に判断します。

  • ・単独で契約締結可能な金額の範囲
  • ・管理する部下の人数、決裁権限の範囲
  • ・業務の成果について求められる役割
  • ・トラブル発生時や臨時、緊急時に求められる対応の程度
  • ・ノルマ等の成果への期待度

次に、均等・均衡の判断の基になる、上記②の職務の内容・配置の変更の範囲ですが、人材活用の仕組みや運用のことです。
具体的には、将来の見込みも含め、次の内容の有無やその範囲のことです。

  • ・転勤、昇進といった人事異動
  • ・本人の役割の変化
  • ・職種を超えた配置転換
  • ・職務の内容の変更

最後に、均衡待遇の判断の基になる、上記③その他の事情については、「①職務の内容」、「②職務の内容・配置の変更範囲」以外の事情で、個々の状況に合わせて、その都度検討するもののことをいいます。

具体的には、次のような様々な事情が含まれます。

  • ・職務の成果、能力、経験
  • ・合理的な労使慣行

  • ・労使交渉の経緯

なお、「パートタイム・有期雇用労働法」では、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備も定められました。

以上が「パートタイム・有期雇用労働法」の解説でしたが、派遣労働者については、改正派遣労働者法により、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかとすることが義務化されました。

次回は、「改正労働者派遣法」の内容について説明します。

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