エピソード 4

派遣スタッフの
待遇決定の方法は、
2つあるの?

解説

2020年4月施行の改正派遣法における「同一労働同一賃金」では、派遣先に雇用される通常の労働者(いわゆる正社員)と、派遣労働者との間における不合理な待遇差の解消を目指していることは、これまで説明してきました。

派遣労働者の就業先は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、派遣先の労働者との均等(差別的な取り扱いをしないこと)、均衡(不合理な待遇格差を禁止すること)がポイントであると国は考えました。

では、派遣労働者の待遇はどのように決定するのでしょうか?
改正派遣法では、派遣元は以下の2つの方式のいずれかを採り、派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられました。

1.派遣先均等・均衡方式

同一の業務に従事する派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る方式です。
派遣先企業は、派遣契約を締結するに際し、比較対象労働者の待遇情報を派遣元会社に提供する必要があります。

※比較対象労働者とは
「職務内容」「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者。

2.労使協定方式

派遣元が、労働者の過半数代表等と一定の要件を満たす労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
「賃金」については、厚生労働省から示される一般労働者の平均賃金水準と同等以上になるように決定することなど、複数の要件を満たす必要があります。

※一般労働者の賃金水準とは
厚生労働省 職業安定局長通達により、毎年、職種別の一覧表、地域指数、能力・経験調整指数が公表される(時給換算)。各種手当や賞与分が反映される金額。

では、どうして待遇決定方式が2つあるのでしょうか。

派遣先均等・均衡方式を採用する派遣元では、派遣先企業ごとに待遇が異なるため、職種も難易度も同じ派遣の仕事であっても、給与額や賞与、退職金の有無を含め、契約の都度、労働条件が変動する可能性があります。

一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業になるほど低い傾向にありますが、必ずしも派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易であるとは限りません。そのため、派遣労働者の段階的、体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くことが予想されます。

一方、労使協定方式を採用する派遣元では、職種や職務難易度によって給与額は異なりますが、同種の同レベルの仕事であれば、派遣先企業が変わった場合でも、一般労働者の賃金水準と同等以上の労働条件を維持することが可能です。

このような観点から、「派遣先均等・均衡方式」に加え「労使協定方式」も用意され、派遣元はいずれかの方式を採り、派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられました。

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