有給奨励日、派遣スタッフも休まなければいけないの?

2021.07.27

有給奨励日、派遣スタッフも休まなければいけないの?

A社はGWやシルバーウィーク、お盆など、祝日が飛び石のときは、間の日を有給奨励日としています。

ある日、A社から、「来週の金曜日は有給奨励日で誰も出社しないのですが、派遣スタッフの方にも休んでいただいていいのかしら…」と相談を受けました。

この際、派遣スタッフも有給休暇をとらなければならないのでしょうか?

あすか

リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」

さとし

リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成

あすか
質問です!派遣先の有給奨励日は派遣スタッフも休まなければいけないのでしょうか?

さとし
そもそも有給奨励日は、あくまで従業員に任意の取得を促す日であり「必ずこの日に有給休暇を取得しなければならない」という強制力があるものではありません.
また、有給休暇の使用は労働者の権利ですので、雇用主が特定日での取得を義務付けることはできません。

あすか
そうなると派遣スタッフも必ず休まなければならないわけではないんですね。

さとし
はい。派遣スタッフに休む意思がない場合、有給奨励日に休みを強要することはできません。

あすか
でも、派遣先の指揮命令者や代わりにフォローしてくれる社員が休むのであれば派遣スタッフも就業できないですよね。有給休暇を使って休むしかないのでしょうか?

さとし
指揮命令者等の社員が休むからといって、派遣スタッフが有給奨励日に合わせて有給休暇をとる必要はありません。そもそも有給休暇が付与されていなかったり残っていなかったりする派遣スタッフもいるはずです。

あすか
なるほど。では、派遣先の社員がいないため、派遣スタッフがやむなく休まなければならなくなった場合はどうなりますか?

さとし
派遣スタッフが本来就業するはずの日を休みとする場合は、休業手当の支払いが必要になります。

あすか
その際、休業手当を支払うのは派遣元ですか?派遣先ですか?

さとし
休業手当は、派遣スタッフと労働契約を締結している派遣元が支給する責任を負います。

あすか
そうなんですね。派遣先の都合であってでもですか?

さとし
「派遣先企業の事情により派遣社員が就業できない場合、派遣先は派遣料金の支払いを拒むことができない」というように法的には考えられるので、こちらの規定が適用されることもあります。

ただ、民法の扱いとは異なる取り決めを派遣契約で定めている場合は派遣契約の取り決めが優先されるので、契約内容を確認しましょう。

あすか
わかりました!ありがとうございます。

POINT
・派遣先の有給奨励日に派遣スタッフに有給休暇取得を強要することはできない
・派遣スタッフが有給休暇を取得せず、就業日を休みにする場合は、派遣元が休業手当を支給する
(ただし派遣費用については派遣契約内容を確認)

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