会社のお盆休み、派遣スタッフも休日になる?休業手当は必要?
A社は8月の2週目の3日間を夏休みとして休日にしています。 ある日、A社からこんな相談を受けました。
「当社は8/11~13をお盆休みにしているのですが、派遣スタッフの方にも休んでいただいていいのでしょうか…」
お盆休みや創立記念日など、国で定められている祝・休日以外で派遣先が独自に設定している派遣先の休日は、派遣スタッフも休日になるのでしょうか。その際の派遣費用はどうなるのでしょう?
また派遣スタッフにはどのタイミングで伝えておくべきなのでしょうか?あすか
リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」
さとし
リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成
質問です!
はい、なんでしょう?
夏休みや創立記念日など、派遣先が設定している休日は派遣スタッフも休日になりますよね?
はい、指揮命令者が不在の元では派遣スタッフは就業できないので、お休みにせざるを得ませんね。
お休みについては、どのタイミングで確認・連絡しておくのがよいのでしょうか?
就業日・休日は、派遣法・労働基準法にて事前にスタッフに通知することが義務付けられています。就業日は派遣契約締結の前に定めておかなければいけません。
就業日・休日を派遣先カレンダーに準じて定める場合でも、「就業日は派遣先カレンダーに準ずる」と記載するだけでなく、派遣先から就業カレンダーをいただき、派遣スタッフに渡すなどして具体的な就業日・休日を特定しておく必要があります。
じゃあ、派遣契約前にきちんと確認しておかなければならないんですね!
はい。そのとおりです。
契約段階で休日を定めていた場合、派遣費用はどうなりますか?
派遣契約で休日と定めており、契約前に派遣スタッフに条件通知していれば契約上は休日となるため、派遣費用は必要ありません。
もし派遣契約に休日と定めていなかった場合はどうなりますか?
派遣契約で休日と定められていなかった場合、派遣スタッフへ就業日として条件通知しているため、その日に派遣スタッフを休ませるとすると、派遣元から休業手当を支払う必要があります。そのため、派遣料金を派遣先に請求することになります。
なるほど、派遣契約前にお休みについては確認を行い、契約書に明記することが大事なんですね。ありがとうございます!
・派遣先で定めている会社の休日は、派遣スタッフも休日にせざるを得ない
・派遣契約で休日と定めており、契約前に派遣スタッフに条件通知していた場合
→派遣費用は必要はなし
・派遣契約で就業日としていた場合
→派遣元が派遣スタッフに休業手当を支払う必要がある
使用者(派遣元)は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件として就業日・休日を明示しなければならない 労働基準法15条
派遣先企業さまへ
会社の就業日・休日は事前に伝えていただけるとスムーズです。