無許可事業主からの派遣受入禁止

2021.02.12

無許可事業主からの派遣受入禁止

労働者派遣事業を運営するためには、厚生労働大臣の許可が必要です。この許可を得ていない無許可派遣事業主から派遣労働者を受け入れることは労働者派遣法違反となり、コンプライアンスの観点からも問題となります。ここでは、許可事業者であるかどうかの確認方法などについてわかりやすくご紹介します。

すべての労働者派遣事業は審査をクリアする必要がある

労働者派遣事業をおこなうには、厚生労働大臣に対して申請をおこない、その許可を受ける必要があります。適切な雇用管理がなされていることや資産要件など、さまざまな基準をすべて満たすと認められた場合に許可番号が付与され、「労働者派遣事業許可証」が交付されます。

この許可には初回3年、以降の更新からは5年という有効期間があり、有効期間を越えて引き続き事業をおこなう場合は、労働者派遣事業の更新許可を受けなければなりません。

こうした許可を受けていない無許可事業主から派遣労働者を受け入れることは、労働者派遣法によって禁止されています。

適正な許可のある派遣事業主か否かの確認方法

許可を得た労働者派遣事業主には「労働者派遣事業許可証」が交付され、許可番号が付与されます。
<許可番号の例> 派12-345678
※「派」で始まる2桁-6桁の番号です

適正な許可を受けた派遣事業主であるかどうかを確認するには、以下のような方法があります。

◇派遣元に対し許可証の写しの提出を求めて、派遣元の許可番号を確認する
◇派遣契約書で、派遣元の許可番号を確認する

2015年の労働者派遣法改正により「許可制」に一本化

以前、労働者派遣事業は、届出制の「特定労働者派遣事業」と許可制の「一般労働者派遣事業」の2つに分かれていました。2015年9月30日施行の労働者派遣法により、届出のみで運営が可能だった「特定労働者派遣事業」は廃止、すべての労働者派遣事業が新たな許可基準に基づく許可制に一本化され、現在に至っています。

2015年の法改正の際に3年とされた経過措置期間は2018年9月29日で終了し、特定労働者派遣業が使用していた「特」から始まる許可番号は使用できなくなったため、許可番号は、「派」から始まる2桁-6桁の番号に統一されています。


2015年9月から「許可制」に一本化


「無許可事業主からの派遣受入禁止」でよくある質問

Q.適正な許可のある派遣元か、独自で調べる方法はありますか?

A.厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」>「許可・届出事業所の検索 労働者派遣事業」から調べることができます。またこの検索では、優良派遣事業者であるかどうかも調べることができます。

Q.無許可事業主から派遣を受け入れた場合、ペナルティーはありますか?

A.「労働契約申込みみなし制度」の対象となります。「労働契約申込みみなし制度」とは、違法派遣があった場合、それを受け入れた時点で「派遣先企業が派遣元と同じ労働条件で、派遣労働者に対して労働契約の申込みをした」とみなす制度です。派遣労働者が承諾すれば、労働契約が成立します。

まとめ


労働者派遣事業は許可制に一本化され、無許可事業主からの派遣受け入れは労働者派遣法で禁じられていることをご紹介しました。知らず知らずのうちに法律違反をしてしまうことのないよう、派遣を受け入れる際は適正な事業者であるかどうかを必ず確認することが大切です。

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