労働基準法の適用に関する特例の遵守
本来、労働基準法の適用については、派遣労働者の雇用主である派遣元がその責任を負う立場にあります。しかし、派遣労働者は派遣先の指揮命令下で就業するため、具体的な就業にともなう事項について派遣元に責任を問うことが困難です。従って、派遣労働者保護の観点から、具体的な就業にともなう事項は派遣元でなく派遣先の責任とすることとされ、派遣先にも労働基準法の一部項目が適用されます。
派遣先に適用される労働基準法の項目
派遣先に適用される労働基準法の項目は、以下のとおりです。これらを踏まえ、派遣契約は労働基準法に反しない内容で定める必要があります。
- 均等待遇
- 強制労働の禁止
- 公民権行使の保障
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年少者の労働時間及び休日
- 年少者の深夜業
- 年少者及び妊産婦の危険有害業務の就業制限
- 年少者の坑内業務の禁止
- 妊産婦等の坑内業務の就業制限
- 妊産婦の時間外労働、休日、深夜業
- 育児時間
- 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
- 徒弟の弊害排除
- 申告を理由とする不利益取扱禁止
- 国の援助義務
- 法令規則の周知徹底
- 記録の保存
- 報告の義務
「派遣先に適用される労働基準法の項目」でよくある質問
Q.同一の派遣労働者で、1日10時間の派遣契約の締結は可能ですか?
A.いいえ。法定労働時間は1日8時間のため、原則としてできません。
Q.派遣労働者の休憩時間はどのように考えればよいですか?
A.派遣労働者の休憩時間の考え方は以下のとおりです。
実働時間 | 6時間以内 | 6~8時間 | 8時間以上 |
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休憩時間 | 必要なし | 45分以上 | 60分以上 |
Q.時間外労働をお願いすることは可能ですか?
A.派遣元の36協定の範囲内であれば可能です。
Q.派遣先が変形労働時間制を適用している場合、派遣労働者に適用しても問題ありませんか?
派遣先の労働時間制度を派遣労働者に適用させることはできません。派遣元の労働時間制度を適用する必要があります。
まとめ
派遣先にも適用される労働基準法についてご紹介しました。なにか不明な点や判断に迷うことがありましたら、リクルートスタッフィングの担当までお問い合わせください