労使協定方式

2021.09.02

労使協定方式

労使協定方式とは、派遣元が一定の要件を満たす労使協定を締結し、派遣労働者の待遇を決定する方式です。ただし、教育訓練や福利厚生施設の利用については、派遣先企業の通常の労働者との均等・均衡を確保することが必要であり、派遣先から派遣元に情報提供をおこなう必要があります。ここでは、労使協定方式についてわかりやすくご紹介します。

労使協定方式とは

派遣労働者の待遇については、「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかによって確保することが、派遣元に義務付けられています。

労使協定方式を適用するには、派遣元が「労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者」との間で、労使協定を締結する必要があります。なお、労使協定に不備がある場合や労使協定に定めた事項を遵守していない場合には、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されることになります。

派遣先均等・均衡方式では、派遣労働者が派遣される企業の通常の労働者の待遇に合わせて均等待遇、均衡待遇を図ることになりますので、派遣先企業は比較対象となる労働者の賃金などの待遇情報を派遣元企業に提供する必要があります。

一方で、労使協定方式の場合は、派遣先は賃金などの待遇情報を派遣元企業に提供する必要がありません。しかし、労使協定方式の場合も、教育訓練や福利厚生施設などの情報については、派遣元企業へ提供する必要があります。

労使協定方式における情報提供事項について

労使協定方式において、派遣先が派遣元に情報提供をする必要がある事項は、次の2つです。

  • 教育訓練について
  • 福利厚生施設について

教育訓練について

1つ目は、教育訓練に関する情報です。派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために教育訓練を実施する場合は、その情報を派遣先から派遣元へ提供する必要があります。

福利厚生施設について

2つ目は、福利厚生施設に関する情報です。派遣先の労働者が利用する給食施設、休憩室、更衣室に関する情報は派遣先から派遣元へ情報提供する必要があります。
※リンク:福利厚生施設の利用/教育訓練の実施

「労使規定方式」でよくある質問

Q. 教育訓練や福利厚生施設に関する情報は、いつまでに派遣元に提供しなければなりませんか?

A. 派遣契約を締結するにあたって、あらかじめ(事前に)情報提供いただくことが必要です。派遣先からこれらの情報提供が無い場合は、派遣元は派遣先との間で派遣契約を締結することができません。

Q. 派遣元の労使協定を確認することはできますか?

A.労使協定の全文は公開しておりません。ただし、労使協定締結の有無、および労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、有効期間の終期は、公開情報として公表が義務付けられております。リクルートスタッフィングの場合は、弊社HPにてご確認いただけます。

まとめ

労使協定方式における、書面・メールにてあらかじめ派遣先から派遣元に情報提供を行う事項についてご紹介しました。実際の運用に際して不明な点や判断に迷うことがありましたら、リクルートスタッフィングの担当までお問い合わせください。

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