派遣スタッフにも産休はある?
ある日、あすかさんは派遣先企業の担当者からこんな質問を受けました。
「派遣スタッフにも産休や育休はありますか ?今来ていただいているスタッフが妊娠されたら別の方を紹介いただけるのかしら?」
「(あるはずだけど後任はどうするんだっけ…?)確認します!」
あすか
リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」
さとし
リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成
質問です!
はい、なんでしょう?
派遣スタッフにも産休や育休はありますか?
産休や育休の取得要件に雇用形態はありませんので、派遣スタッフも要件を満たせば取得することが可能です。ただし、派遣スタッフの雇用主は派遣会社ですので、派遣スタッフが産休や育休の申請をするのは派遣会社に対してです。
なるほど。派遣されていたスタッフが産休・育休に入る場合、派遣先はどのようになるのでしょう?
産休に入るスタッフとの契約終了後も引き続き派遣依頼があれば、新たな派遣契約を結び、派遣会社が後任スタッフを人選します。
産休の連絡を受けて、派遣先が気を付けることはありますか?
派遣先が、派遣スタッフの妊娠・出産・産休取得など、厚生労働省令で定められている事由を理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。もちろん、妊娠を理由に契約終了することはできません(男女雇用均等法第9条) 。
不利益な取り扱いとはなんでしょう?
たとえば、派遣先が派遣スタッフの役務の提供を拒むことなどです。また、妊娠した派遣スタッフが派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣会社に対し派遣スタッフの交替を求めたりすることも含まれます。
つまり、出産を機に契約終了するといったことは禁止されているということですね。
はい。派遣スタッフの雇用主は派遣会社ですが、派遣先にも、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が適用され、自ら雇用する労働者と同様、派遣スタッフに対しても使用者としての責任を負うことになっています。そのため、派遣先は自ら雇用する労働者と同様、派遣スタッフに対しても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な措置を講じなければなりません。
わかりました!ありがとうございます。