個別契約書の作成および法定項目の記載

2021.03.23

個別契約書の作成および法定項目の記載

派遣先企業と派遣元は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定め、書面化・文書化することが義務づけられています。この記事では、労働者派遣法(派遣法)に基づいた法定記載事項を中心とする「個別契約書」についてご紹介します。

法定記載事項を定めた「個別契約書」

労働者派遣契約では、一般的に「基本契約書」「個別契約書」を分けて作成し、締結する方法が広く採用されています。

基本契約書とは派遣料金や機密保持に関する条項など、すべての派遣契約に共通する商取引上の重要な取り決めを網羅したものです。
一方、個別契約書は派遣先企業が人材派遣を受け入れるごとに派遣元と事前に締結するもので、派遣法に掲げられた法定記載事項を中心とした契約書面となっています。

個別契約書に記載される各事項は派遣労働者の具体的な就業条件に結びつくため、派遣される労働者の人数や従事する業務内容等の確認において欠かせない契約書です。

個別契約書に記載すべき事項

個別契約書で定めなければならない法定記載事項と記載例をまとめました。

個別契約書で定めなければならない法定記載事項
※有期プロジェクト業務や日数限定業務、休業代替業務等、期間制限の適用を受けない業務についての派遣契約の場合は、それに関する内容を定めます。

2020年4月1日施行の改正派遣法により、法定記載事項として「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」「労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か」の2項目が追加され、福利厚生施設の記載についても変更されています。

「個別契約書」でよくある質問

Q.個別契約書に派遣労働者の名前を記載できますか?

A.派遣契約は特定の労働者を派遣するものではなく、労務の提供を目的とするものです。個別契約書に派遣スタッフの名前を記載することは派遣労働者を特定した契約となり、派遣法違反となってしまうため、記載することはできません。

Q.就業日は業務の繁閑を見てそのときに決めたいので、個別契約書の就業日は「派遣先が後日指定する日」といった記載にしておいてもらうことはできますか?

A.そのような記載はできません。「派遣就業をする日」は派遣法による法定記載事項に含まれるため、個別契約書の締結に際しては、就業日を確定する必要があります。

Q.「雇用の安定を図るために必要な措置」は、必ず個別契約書に記載しなければならないのでしょうか?

A.「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」は、派遣法による法定記載事項に含まれるため、記載が必要です。

まとめ

労働者派遣契約を締結するにあたり必要となる「個別契約書」は、コンプライアンスの観点からも重要な契約書類となります。基本契約・個別契約に関してご不明な点は、お気軽にリクルートスタッフィングの担当者までご相談ください。

派遣のご依頼はこちら お問い合わせはこちら