派遣料金の配慮義務

2021.06.02

派遣料金の配慮義務

派遣先は、派遣元が派遣料金について、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式に基づく待遇を確保できるよう配慮することが必要とされています。この配慮は、労働者派遣契約の締結・更新のときだけではなく、締結・更新されたあとにも継続的に求められます。ここでは、派遣料金の配慮義務についてわかりやすくご紹介します。

派遣料金について配慮を尽くしていないとされるケース

派遣先が派遣料金について、配慮を尽くしていないとされるケースには以下のようなものがあります。

① 派遣元から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合
② 派遣元が、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式に基づく待遇を確保するために必要な額を派遣先に提示したうえで派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合

「派遣料金の配慮義務」でよくある質問

Q. 配慮義務とは?また、努力義務と何が違うのでしょうか?

A. 配慮義務とは、目的の実現に向けて具体的に取り組むことが求められ、努力義務より強い責任が課されるものです。

Q. 派遣料金の交渉に一度応じれば、それ以降の交渉は断ってもいいのでしょうか?

A.交渉に応じていただいた後でも、毎年、公的統計で示される一般労働者の平均的な賃金水準(一般賃金)が変わった場合等には、改めて派遣料金の交渉をさせていただくことがあり、その場合も配慮義務の対象になります。

Q. 一般労働者の賃金水準以上の額を支払っていれば、派遣料金の交渉に応じる必要はないのでしょうか?

A.一般労働者の賃金水準には社会保険料の負担分、有給休暇負担分の増加分等の必要費用が含まれておりません。そのため、派遣元からこれらを考慮の上必要な額を提示し、派遣料金交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合には配慮義務違反となります。

まとめ

派遣料金の配慮義務についてご紹介しました。実際の運用に際して不明な点や判断に迷うことがありましたら、リクルートスタッフィングの担当までお問い合わせください。

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