誓約書改定に伴う同意のお願い

2020年4月からの通勤交通費支給の開始、労働基準法および派遣法等の関係法令の改正、就労開始時の手続で求められる個人情報の用途追加に伴い、登録時に同意いただいている誓約書を、2020年2月13日に改定いたしました。

誓約書に同意いただけない場合、今後、新しいお仕事のご紹介ができなくなりますので、必ず内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。
(同意いただけない場合でも給与明細閲覧や研修受講等、お仕事のご紹介以外のサービスは引き続きご利用いただけます)

【変更箇所】

第8条のa)に「ID発行手続きのため」を追加しました。又第8条にb)からe)を追加いたしました。

派遣のギモン Q&A

有給休暇とは?

年次有給休暇(会社によって年次休暇、年休などの呼び方もありますが、ここでは有給休暇と呼ぶこととします)について、制度の概要とリクルートスタッフィングでの有給休暇制度について解説します。

有給休暇の付与

有給休暇は、以下の二つ条件を満たした場合、労働日に応じた日数が付与されます。(労働基準法)

  • 同一の会社で6カ月以上継続して勤務していること
  • 雇用契約期間中の全労働日の8割以上出勤していること

フルタイム勤務の場合、勤務開始日から6カ月経過時点で、10日間の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに1日ずつ、また継続勤務3年6カ月以降は毎年2日ずつ加算され、最大で20日間付与されます。
なお、有給休暇の権利は、発生日から2年間で時効により消滅します。

リクルートスタッフィングの有給休暇

有給休暇は、勤務を開始した日(起算日)を基準に、1年間の勤務日数に基づいて発生します。勤務開始後の最初の発生は半年後となり、その後は、最初の発生日より継続勤務1年ごとの発生となります。

起算日の決め方は、以下の通りです。

  • 1~15日に勤務を開始した場合 ⇒ 勤務開始月の1日が起算日
  • 16日~月末に勤務を開始した場合 ⇒ 勤務開始月の16日が起算日
    例:4月5日に勤務開始の場合
    ⇒ 4月1日を起算日として、継続勤務後6カ月後の10月1日に有給休暇が発生します。

有給休暇の有効期間は発生から2年間です。
また、非稼働期間が1カ月以上になったとき、起算日および残有給休暇は消滅し、次に勤務を開始した際に、改めて起算日と勤続年数が設定されます。

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