最低賃金とは|派遣にも適用される?

最低賃金とは|派遣にも適用される?

最低賃金とは、雇用主が労働者に支払うべき最低限の賃金のことで、派遣スタッフについても適用されます。最低賃金は毎年見直しがされ、近年は毎年引き上げがおこなわれています。派遣スタッフの賃金は、同一労働同一賃金の原則に伴い決定されますが、最低賃金を下回ることはありません。最低賃金について理解するとともに、派遣スタッフの賃金の決まり方についても改めて確認しておきましょう。

最低賃金とは

最低賃金とは、労働者が法的に定められた最低限の賃金を保障される制度です。最低賃金の目的は、労働者の生活水準を維持し、適正な労働条件を保護することであり、使用者は雇用形態にかかわらず最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金は時間給で定められ、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められた最低賃金のことで、その地域の生活費や経済状況に合わせて調整されます。職種や産業、雇用形態の制限はなく、すべての労働者に適用されます。

特定最低賃金
特定最低賃金とは、特定の業種や職種に対して設定される最低賃金です。地域別最低賃金よりも高い賃金水準が確保されます。

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象になる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、基本給や時間給、残業手当、休暇手当など、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

派遣スタッフの賃金の決まり方

派遣スタッフの賃金は、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消」を目的に制定された同一労働同一賃金の原則に従い決定されます。

派遣における同一労働同一賃金には、派遣スタッフと派遣先の通常の労働者との間での均等・均衡待遇を目指した「派遣先均等・均衡方式」と、派遣スタッフと派遣先の通常の労働者との間での均等・均衡待遇を目指した「派遣先均等・均衡方式」の2種類があり、派遣会社が採用している賃金決定方式によって決定されます。

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」いずれの場合でも、最低賃金を下回ることはありません。

同一労働同一賃金については以下の記事も参考にしてください。
【知っておきたいリーガル知識】2020年改正派遣法に伴う同一労働同一賃金について
【図解】いまさら聞けない同一労働同一賃金 9つの質問

派遣会社(派遣元)ではなく派遣先の最低賃金が適用

派遣スタッフの最低賃金において注意しなければならないのは、派遣スタッフの最低賃金は、派遣先企業の所在地の地域別最低賃金が適用される点です。つまり、派遣会社(派遣元)と派遣先の所在地が異なる場合でも、派遣先の地域の最低賃金が適用されます。

派遣先が特定最低賃金に当てはまる産業である場合は、地域別最低賃金ではなく特定最低賃金が適用されるのが原則です。ただし、以下の場合は特定最低賃金の対象者には該当せず、地域別最低賃金が適用されます。

・18歳未満もしくは65歳以上である
・雇入れ後、一定期間未満の技能習得中
・当該産業に特有の軽易な業務に従事している

まとめ

最低賃金は、年齢や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。派遣スタッフへの給与の支払いは雇用主である派遣会社がおこないますが、派遣先が派遣会社に支払う派遣料金にも反映されることなので、その仕組みや影響を確認しておきましょう。

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