苦情申出に対する適切・迅速な処置

派遣先企業は、派遣労働者から苦情を受けた場合、派遣元と連携し、誠意をもって遅延なく適切かつ迅速に対応する必要があります。(派遣法第40条第1項)また苦情を受けたことを理由として、派遣労働者に不利益となるような扱いをすることは禁止されています。(派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の7)
派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情
派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、以下のようなものが含れることに留意しましょう。
- セクシュアルハラスメント
- 妊娠、出産等 に関するハラスメント
- 育児休業等に関するハラスメント
- パワーハラスメント
- 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの
派遣労働者から苦情を受けた場合
派遣労働者から苦情を受けた場合は、以下のような対応をする必要があります。
派遣元と連携し迅速に対応する
派遣労働者からセクハラやパワハラを含む苦情があった場合は、その内容を派遣元に通知し、派遣元との密接な連携のもとに派遣先が中心となって、誠意をもって迅速に苦情を処理しなければなりません。
派遣先台帳へ記入する
苦情を受けた日、苦情の内容および苦情の処理状況について、その都度派遣先管理台帳に記載しなければなりません。
苦情の申出を理由とする不利益扱いの禁止
派遣労働者から苦情を受けたことを理由として、派遣労働者に不利益となる、以下のような扱いは禁止されています。
- 派遣労働者の業務量を増減させる
- 派遣元に対し、派遣労働者の交代を求める
- 派遣契約の更新をおこなわない、など
「苦情申出に対する適切・迅速な処置」でよくある質問
Q.申出を受けた苦情が軽微な内容だったとしても、派遣元に通知しなければなりませんか?
A.いいえ。派遣先において申出を受けた苦情の解決が容易であり、その苦情を即時に処理してしまったような場合は、派遣元に対する通知までは必要ありません。
まとめ
派遣労働者から苦情を受けた際にとるべき対応、禁止されていることについてご紹介しました。なにか不明な点や判断に迷うことがありましたら、リクルートスタッフィングの担当までお問い合わせください。