派遣スタッフに休日出勤をお願いしたい場合は?

ある日、あすかさんは派遣先企業の担当者からこんな質問を受けました。
「現在期初で繁忙期なため、派遣スタッフの方に土曜日出勤をお願いしたいのですが、翌週の月曜に振替休日を取得していただければいいのかしら?」
「(振替休日だけでよかったかな…)確認します!」

あすか
リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」

さとし
リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成

質問です!
はい、なんでしょう?


派遣スタッフに休日出勤をお願いした場合、振替休日を取得してもらえばOKでしょうか?
休日出勤の依頼を検討する前に、振替休日と時間外労働について確認しておきましょう。
まず、休日を振り替えるとは、「雇用契約上、休日と定めている日と労働日とをあらかじめ交換して、労働日を休日とし、休日を労働日とする手続きのこと」をいいます。


「あらかじめ交換する」とは、具体的にどういうことでしょうか?
労働者の休日を振り替える場合は、事前にどの休日とどの労働日とを交換するかをはっきりと特定して、労働者に周知する必要があります。


事前の手続きをとらなかった場合はどうなりますか?
休日のまま働かせた場合、事後に振替休日とすることはできません。


なるほど。その場合は必要に応じて割増賃金の支給をするということですね。
はい。また、休日を労働日に振り替えた結果、週40時間を超える労働となった場合には、25%の割増で給与を支払わなければなりません。


時間外労働についても確認する必要があるのですね。
はい。ただし、派遣スタッフの時間外労働に関しては派遣会社の36協定と個別契約が適用されます。例えば、リクルートスタッフィングでは、日曜日起算になっているため、「月~金・1日8時間勤務」の契約の場合は以下の考え方になります。

①事前に、土曜日を出勤日とし、翌週の月曜日を休日とする場合
月~土曜まで勤務する形になり、週40時間を超える労働となります。そのため土曜日は、休日出勤になり、割増賃金の支払いが必要です。
②事前に、土曜日と前日の金曜日を振り替える場合
金曜日が振替休日となり、日曜起算で数えても土曜日は週40時間以内に入るため通常出勤日になります。この場合、割増賃金は不要です。

わかりました!ありがとうございます。