派遣契約は口頭でも成立する?

ある日、あすかさんは派遣先企業の担当者からこんな質問を受けました。
「先日、次の契約もお願いしますと言ったと思うのですが、やはり今回で満了にしてもらえますか?契約書は交わしていないから大丈夫ですよね?」
「(確かに契約書は交わしていないけど…派遣スタッフには「継続」と伝えてしまったし…)確認します!」

あすか
リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」

さとし
リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成

質問です!
はい、なんでしょう?


派遣先企業と派遣会社間の派遣契約は口頭でも成立しますか?書面や捺印の取り交わしが必要でしょうか?
派遣契約は口頭であっても契約締結の合意をすれば、契約は成立したことになります。そのため、契約書を交わしていないとしても契約は成立しているので更新していただく必要があります。


なるほど…
ただし、派遣法上、成立した派遣契約の書面化(電子契約を含む)が求められているため、契約が口頭で成立していたとしても派遣契約書は必要です。


成立した契約の証明以外に、派遣契約において必要な書面はありますか?
契約書は、一般的には、契約の成立や合意内容(契約条件)を証明する証拠書類として作成します。ただし、一部の契約については、契約書の作成が契約の成立要件となっている場合もあります。派遣会社と派遣先企業で交わす派遣契約においては、以下の契約書が必要です。

個別取引ごとの契約条件を定めたもの。派遣法にて、 派遣個別契約書を契約ごとに作成することが義務付けられています。また、会社間の契約条件だけでなく、法律上必要な項目(法定項目)やその要件も定められています。
基本契約書
継続的な取引を行う上での基本的な契約条件を定めたもので、すべての個別取引に適用されます。共通する事項を事前に決めておくことで、個別取引の契約時の契約締結を簡素化・スピーディーに行うことができます。
※法的には基本契約書の作成や締結の義務はありませんが、商取引を行う上では必要不可欠なものです。なお、リクルートスタッフィングでは締結が必須です。
口頭でも契約は成立しますが、「言った・言わない」のトラブルになりかねないため、契約は書面や文面で交わしておくべきでしょう。また、派遣スタッフに対しては、派遣先と書面で取り交わした内容を伝えることが大切です。


わかりました!ありがとうございます。