紹介予定派遣の契約締結時にしておくことは?

2022.08.09

紹介予定派遣の契約締結時にしておくことは?

ある日、あすかさんは派遣先企業の担当者からこんな質問を受けました。

「今度初めて紹介予定派遣をお願いしてみようと考えています。契約や手続きにあたって通常の派遣となにか異なる点はありますか?」

「(私も紹介予定派遣のご依頼を受けるのは初めてだ…)確認します!」

あすか

リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」

さとし

リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成


質問です!

はい、なんでしょう?


紹介予定派遣とそうでない派遣の手続きに違いはありますか?

紹介予定派遣とは
紹介予定派遣サービスは直接雇用を前提とした一定期間(最長6ヶ月)の派遣就業期間を通し、社員としての適性を見極めた採用が可能なサービスです。企業と派遣スタッフ双方が合意をした場合、直接雇用に切替えることが可能です。

リクルートスタッフィングの紹介予定派遣サービス


紹介予定派遣とは、職業紹介を前提とした派遣契約です。そのため、個別契約書に職業紹介後の雇用条件を定めておかなければなりません。その代わり、派遣開始前に履歴書提出、面接などの通常採用と同じステップを行うことが可能です。


なるほど。他の採用と同じように選考ができるから、直接雇用後の条件提示も必要なのですね。
具体的にはどのようなことを決めておけばよいでしょうか?

月給や賞与、休暇、福利厚生など、通常の採用時と同様、求人票の必須項目を定める必要があります。


派遣開始前の提示ということですが、たとえば派遣期間に想定していたスキルより低かったなどの理由で、条件を変更することは可能ですか?

直接雇用後、求人票より低い給与にすることはできません。「おとり広告」として職安法や派遣法に抵触するからです。このようなことを生じさせないため、給与が変動する可能性があるのであれば、最低額(○○万円以上」など)や幅を持たせた表現(○○万円~○○万円)」などで記載するようにしましょう。


ほかに、紹介予定派遣で気を付けることはありますか?

通常、直接雇用では就業後数ヶ月間の試用期間が設けられていますが、紹介予定派遣では、職業紹介後、試用期間を設けることはできません。派遣期間を社員としての適性を見極める期間とみなすためです。


なるほど。すでにお互いの確認は済んでいるためですね。

また、派遣契約可能期間は最長でも6ヶ月です。なぜなら、派遣期間は派遣先企業と派遣スタッフ双方の見極め期間にすぎないからです。直接雇用を望んでいる派遣スタッフが、派遣先で採用される可能性が低いのであれば、少しでも早く新たなチャンスにトライしてもらいたいと派遣会社は考えています。


なるほど。わかりました!
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