就業マネジメント編:つい口にしてしまいがちなNG発言3選
フォローのつもりで口にした一言でも、派遣スタッフを不安にさせたり、法律違反につながったりしてしまうことがあります。よくあるNG発言例を理由とともにご紹介します。
目次
就業マネジメント時に派遣先が口にしてしまいがちなNG発言
就業マネジメント時のNG発言例:1
発言者の意図
今の業務量には余裕があるみたいだし、内容は変わらないから問題ないだろう。
派遣スタッフの気持ち
契約時に配属先はA課と聞いていたけれど、他の課の仕事もしていいのかな。分からないことは誰に聞いたらいいんだろう
NGな理由
課をまたいで業務を依頼することは派遣法で禁じられています。契約業務と実態業務に乖離がある場合、正しい給与が支払われない可能性があります。
就業マネジメント時のNG発言例:2
派遣スタッフから妊娠した旨の報告を受けて…
発言者の意図
更新で再度3ヶ月というのは厳しいだろうし…新しい方を紹介してもらうことになるだろうな。
派遣スタッフの気持ち
派遣会社の産休・育休制度を利用して、ぎりぎりまで働きたかったけれど、1ヶ月だけの更新は無理なのかな
NGな理由
妊娠を理由に契約終了することはできません(男女雇用均等法第9条)。派遣スタッフは出産予定日の6週間前まで就業継続することにより、派遣会社の産休・育児休業取得制度を利用することができます。そのため、派遣会社と相談し、適切な派遣契約を結びましょう。
就業マネジメント時のNG発言例:3
発言者の意図
残業が増えてしまいそうだから早めに伝えておこう。うちは変形労働時間制だから1ヶ月60時間であれば何とかなるかな。
派遣スタッフの気持ち
残業は期末期初のみで月30時間以内と聞いていたけれど、引き受けてしまっていいのかな
NGな理由
派遣スタッフに適用される36協定は、雇用主である派遣会社の36協定であり、派遣先の時間外労働に関する取り決めとは異なります。派遣先企業と派遣スタッフの間で合意があっても、法律違反になってしまう可能性もあります。そのため、派遣会社や派遣スタッフに伝えていた残業時間を超えて残業を依頼したい場合は、まず派遣会社に相談しましょう。
派遣スタッフの就業マネジメントをスムーズに行うためには
よかれと思って行ったり発言したりしたことが、逆に派遣スタッフを戸惑わせてしまうことがあります。
派遣スタッフは派遣会社と雇用関係を結び、契約に即した業務を担っているため、契約や依頼業務に関することは、派遣会社に相談するようにしましょう。
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