派遣の就業条件明示書とは?労働条件通知書との違い
人材派遣では、派遣法や労働基準法に準じ、就業条件明示書や労働条件通知書、派遣契約など、さまざまな書類作成が必要となります。これらは派遣先・派遣会社・派遣スタッフの3者間での認識不一致のトラブルを防ぐためにも欠かせない書類です。 2024年4月には、労働条件明示のルールが変更になりました。今回は、就業条件明示書と労働条件通知書の内容や違いを、2024年からの変更点などもふまえて解説します。
目次
就業条件明示書とは?
就業条件明示書は、派遣会社が労働者派遣をしようとするときに派遣スタッフに交付する書類です。就業条件明示書を作成し派遣就業開始前に派遣スタッフに提示することは派遣法で定められており、これに反すると違法行為として罰則を受ける可能性があります。再契約の際には、その都度派遣スタッフに対して就業条件明示書を作成、提示する必要があります。
就業条件明示書には就業時間や就業場所のほか、賃金について、時間外労働について、休日や休暇についてなど、派遣法で定められた事項をすべて記載する必要があります。
就業条件明示書に記載する項目
以下は、就業条件明示書に記載されるおもな項目です。
業務内容
派遣スタッフが具体的にどのような業務に従事するのかを明示します。業務の詳細な説明が必要です。
派遣期間
契約期間を明確に記載します。派遣スタッフとの契約を更新する際は、その都度就業条件明示書を作成し、提示する必要があります。
苦情の申し出先や処理方法
派遣スタッフが苦情を申し出る場合の連絡先や具体的な処理方法を明示します。
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時間外労働や休日労働の規定
残業の有無、休日出勤のルール、休憩時間などを明確に記載します。
福利厚生について
派遣スタッフが受けられる福利厚生について記載する必要があります。
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労働条件通知書とは?
労働条件通知書は、雇用主が労働者に対して交付する書面で、労働契約を結ぶ際に使用者(事業主など)から労働者に対して明示されるものです。適切に明示されていなかったり、記載内容に不備があったりした場合、法違反の指摘を受けます。
労働条件通知書に記載する項目
労働条件通知書に明示しなければならない必要事項は、おもに次のとおりです。
1. 契約期間
2. 賃金
3. 業務内容
4. 就業場所
5. 休日、休暇
6. 退職
就業条件明示書と労働条件通知書の違い
就業条件明示書は、派遣会社が派遣スタッフに対して提示する書類で、派遣法に基づいて作成されます。派遣スタッフ向けに具体的な業務内容や就業時間、就業場所などが記載されています。
一方、労働条件通知書は、雇用主(企業)が労働者に対して交付する書類で、労働基準法に基づいて作成されます。派遣スタッフを含む正社員・契約社員・アルバイトなど、あらゆる雇用形態の労働者を対象とします。
原則として、それぞれの書類を作成して交付する必要がありますが、就業条件明示書と労働条件通知書は類似する記載内容も多いため、兼用することも可能です。(例:労働条件通知書(兼)就業条件明示書)
労働条件明示に際する2024年4月から追加される事項
2024年(令和6年)4月から、労働条件明示のルールが変更になりました。新たに下記の4点の明示項目が追加され、おもに労働契約の締結と再契約のタイミングで明示が必要となります。
・就業場所・業務の変更の範囲(すべての労働者向け)
・更新上限の有無と内容(有期雇用労働者向け)
・無期転換申込機会(有期雇用労働者向け)
・無期転換後の労働条件(有期雇用労働者向け)
就業場所・業務の変更の範囲(すべての労働者向け)
就業場所や業務内容についての明示義務は改正前もありましたが、改正により、就業場所や業務の変更の範囲も明確に示す必要があります。これにより、労働者は将来的に変更しうる就業場所や業務を事前に理解できるようになります。
更新上限の有無と内容(有期雇用労働者向け)
更新上限の有無と内容は、有期契約労働者に対する追加事項です。有期雇用契約を更新する場合、更新の上限があるかどうか、また更新時の労働条件がどのように変わるかを明確に示す必要があります。これにより、労働者は契約更新に関する条件を把握できます。
無期転換の申込機会(有期雇用労働者向け)
有期契約労働者には、無期転換申込みの機会を明確に示す必要があります。同じ雇用主との間で、通算5年を越える有期契約労働者がいる場合、労働者の希望により無期労働契約に転換できますが、具体的な申込方法やタイミングを労働条件通知書に記載することが求められます。
無期転換後の労働条件(有期雇用労働者向け)
無期転換後の労働条件についても明確に示す必要があります。給与、勤務時間、休暇など、期転換後の条件を労働条件通知書に記載することが求められます。
労働条件通知書・就業条件明示書の明示方法
労働条件通知書も就業条件明示書も原則は書面での交付ですが、FAX・メール・SNS(LINEなど)でも明示できます。
ただし、書面以外の明示方法は労働者側が希望している場合のみ可能です。雇用主の判断で電子化して通知することは違反となります。
派遣先は就業条件明示書・労働条件通知書に関する事項の情報提供、確認、連携を!
人材派遣は、雇用関係と指揮命令関係が分かれており、派遣スタッフ・派遣会社・派遣先の三者で成り立っています。そのため、労働条件などを三者でしっかり確認しておかなければ、スムーズな就業に支障をきたしてしまうこともあります。
労働条件通知書も就業条件明示書も、派遣スタッフの雇用主である派遣会社から派遣スタッフへ提示するものですが、適切に作成するためには派遣先からの情報提供が必要です。派遣スタッフの安定就業のためにも、連携を強化しましょう。