派遣スタッフの福利厚生で派遣先が提供するものはありますか?
ある日、あすかさんは派遣先企業の担当者からこんな質問を受けました。
「福利厚生でオフィスに託児所をつくることになったのですが、派遣スタッフの方も利用できるようにすべきでしょうか?」
「(派遣先には配慮義務というものがあったはず…)確認します!」
あすか
リクルートスタッフィング入社1年目、派遣営業部所属。
口ぐせは「確認します…」と「教えてください!」
さとし
リクルートスタッフィング入社8年目、法務部所属。
好きな業務はリーガルチェックのテスト作成
質問です!
はい、なんでしょう?
派遣先の福利厚生施設は派遣スタッフも利用できますか?たとえば、オフィス内の託児所など。
結論から言えば、食堂、休憩室、更衣室に関して、派遣先が自社社員に対し利用の機会を与えていれば、派遣スタッフに対しても利用の機会を与えなければなりません。託児所など、そのほかの福利厚生施設に関しては、利用できるよう配慮する義務があります。
「配慮する義務」とはなんでしょう?
配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められるものであり、 努力義務よりも強い責務が課されるものです。配慮を怠ったことにより損害を受けた第三者から損害賠償を請求されたり、行政指導を受けたりするケースも考えられます。
なるほど。派遣先は派遣スタッフが福利厚生施設を利用できるよう、具体的な取り組みをする必要があるということですね。
はい。派遣先は、設置・運営する福利厚生施設の利用や教育訓練の実施について、派遣スタッフにも適切に対応する必要があります。
そのほうが、派遣スタッフも気持ちよく働けますね!
食堂・休憩室・更衣室…派遣スタッフにも利用の機会を与える義務があります。
物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体 育館、保養施設などの施設…派遣スタッフにも利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮する義務があります。
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